(名称)
第1条 本会は、地域活性学会(The Japan Association of Regional Development and Vitalization)と称する。
(目的)
第2条 本会は、地域活性化の研究と実践のために次の各号に掲げる事項を目的とする。
(1)地域活性化を担う人財の育成(教育)
(2)地域活性化に関する学際的研究(研究)
(3)地域活性化に関する政策提言(政策提言・地域貢献)
(4)地域活性化のための協力体制(ネットワーク)の構築(国内連携・国際交流)
(事務局)
第3条 本会の事務局は、理事会の定めるところに置く。
(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)年次大会およびその他の学術的会合の開催
(2)機関誌、情報誌、および学術図書等の刊行
(3)地域調査・研究、地域連携、政策提言の実施、およびその成果の公表
(4)講演会、研修セミナーの開催
(5)国内外の研究ネットワークの形成
(6)その他目的を達成するために必要な事業および活動
(会員の種類と権利)
第5条 本会の会員を次の各号に掲げる者とし、資格については別に定める。
(1)正会員 本会の趣旨に賛同する研究者及び実務家等の個人、法人・団体
(2)学生会員 本会の趣旨に賛同する学生
2 正会員は次の各号に掲げる権利を有する。
(1)研究発表
(2)事業活動への参加
(3)機関誌等の講読
(4)総会における1票の表決権
(5)理事候補者選挙における被選挙権及び選挙権
3 学生会員は次の各号の権利を有する。
(1)研究発表
(2)事業活動への参加
(3)機関誌等の講読
(会員の入会)
第6条 本会の入会を希望するもの者は、所定の手続きを行い、理事会の承認を受けなければならない。
(会員の義務)
第7条 本会の会員は次の各号に掲げる義務を守らなければならない。
(1)会則の遵守
(2)別表1に掲げる会費の納入
(退会)
第8条 会員で退会しようとする者は理由を付して退会届を提出しなければならない。
2 直近2期連続して第7条第2号に定める会費の納入がないときは退会の意思があるものとみなし、退会届の提出を待たずに
退会したものとする。
(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは理事会の議を経て会長がこれを除名することができる。
(1)会則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、目的に反する行為のあったとき
(役員)
第10条 本会に次の各号に掲げる役員を置き、本条第6号を除く役員を理事とする。
(1)会長 1名
(2)副会長 4名
(3)第11条第1項により選任される理事26名(以下「3号理事」と称する。会長、副会長、本部理事を含む)
(4)第11条第5項により選出される理事 8名(以下「4号理事」と称する)
(5)本部理事 1名
(6)監事 2名
(役員の選任)
第11条 3号理事は、本条第2項に規定する理事候補者選挙管理委員会が提出する理事候補者の中から、総会における決議
によって選任する。
2 理事候補者の選出手続き選挙は選挙管理委員会を設けてこれを実施するものとし、選挙の手続きに関して必要な細則は、理
事会において別に定める
3 会長は、3号理事及び4号理事の互選により選任する。
4 副会長は、3号理事及び4号理事の中から会長が選任する。
5 4号理事は第24条第2項に規定する支部長をもって充てる。
7 本部理事は、3号理事の中から会長が選任する。
8 監事は、理事を除く会員の中から理事会の推薦に基づき総会における決議によって会長が選任する。
(役員の任務)
第12条 役員の任務は次の各号に掲げる事項とする。
(1)会長は本会を代表し会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは欠けたときはその職務を代行する。
(3)理事は会長および副会長を補佐し、理事会および総会の決議した事項を処理し執行するほか、総会の権限に属する事項以
外の事項を議決し執行する。
(4)本部理事は事務局長として事務局を総括する。
(5)監事は本会の事業および会計について監査し、その結果を理事会および総会に報告する。
第13条 会長、副会長、監事の役職任期は2年とする。
2 会長及び副会長ならびに監事は連続して3期までしか留まることはできない。
3 本部理事の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第14条 3号理事の任期は4年とし、その任期に従い2 年ごとに改選するものとする。
2 3号理事に欠員が出たときは、理事候補者選挙管理委員会が提出する理事次点候補者の中から総会における決議によって補
充し、その任期は前任者の残任期間とする。
第15条 4号理事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 本条第24条第2項に規定する支部長の交代により選任された4号理事の任期は前任者の残任期間とする。
第16条 役員はその任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を遂行する。
(役員の解任)
第17条 役員に本会の役員たるにふさわしくない行為があった場合、その任期中といえども総会の議決により会長がこれを解任
することができる。
(特別顧問・顧問)
第18条 本会に特別顧問と顧問をおく。特別顧問と顧問は本学会に貢献実績のあるものとし、理事会で会長が推薦し総会の承
認を受ける。
2 特別顧問と顧問の条件等については別に定める。
(議決機関)
第19条 本会に総会および理事会を置く。
2 総会は会員をもって構成し、本会の最高議決機関としてその事業および運営に関する重要事項を審議決定する。
3 理事会は本会の最高執行機関として本会の事業と運営の責任を負う。
(総会)
第20条 通常総会は、毎年1回、会長が召集し、次の事項を処理する。
(1)事業報告および収支決算
(2)事業計画および収支予算
(3)役員の選任
(4)その他理事会あるいは総会において必要と認められた事項
2 臨時総会は理事会または監事が必要と認めたとき、会長がこれを召集することができる。
3 通常総会、臨時総会の議長は会議のつど会員の互選できめる。
4 総会の召集は少なくとも10日以前にその会議に付議すべき事項、日時、場所を記した書面をもって通知する。
5 総会は会員現在数の5分の1以上の出席がなければ、その会議を開き議決することができない。ただし、当該議事につき電磁
的方法をもってあらかじめ委任した者は出席者とみなす。
6 総会の議事は出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
7 総会の議事の要項および議決した事項は会員に通知する。
8 総会の議事録は事務局が作成し、議長および出席者2名が署名捺印のうえ、事務局がこれを保存する。
(理事会)
第21条 理事会は第10条第1項にいう理事をもって構成する。
2 理事会は年2回以上会長が召集する。
3 理事会は理事現在数の3分の2以上の出席がなければ、理事会を開き議決することができない。ただし、当該議事につき電磁
的方法をもってあらかじめ委任した者は出席者とみなす。
4 理事会の議長は会長があたり、会長に事故がある場合は副会長があたる。
5 理事会は出席理事の過半数をもって議決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
6 理事会の議事録は事務局が作成し、議長および出席者2名が署名捺印のうえ、事務局がこれを保存する。
(委員会)
第22条 本会は事業を遂行するために以下各号に掲げる常任委員会を設置する。
(1)総務企画常任委員会
(2)研究推進常任委員会
(3)広報交流常任委員会
(4)学会誌編集常任委員会
2 常任委員会の委員長は3号理事の中から会長が選任する。
3 常任委員会の委員長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 常任委員会の構成、運営等に係る事項は別に定める規程によるものとする。
第22条の2 本会は特定の事項を審議するため、理事会の議決により特別委員会を設置することができる。
2 特別委員会の委員長は3号理事の中から会長が選任する。
3 特別委員会の構成、運営等に係る事項は別に定める規程によるものとする。
(支部)
第23条 本会は以下各号に掲げる支部を設置する。
(1)北海道支部
(2)東北支部
(3)北信越支部
(4)関東支部
(5)東海支部
(6)関西支部
(7)中四国支部
(8)九州支部
2 支部には支部長を置く。
3 支部長の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
4 支部長の選出、その他支部の運営に関する事項は別に定める規程によるものとする。
(研究部会)
第24条 本会は研究部会を設置することができる。
2 研究部会には研究部会長を置く。
3 研究部会長、その他研究部会の運営に関する事項は別に定める規程によるものとする。
(資産)
第26条 本会の資産は次のとおりとする。
(1)会費
(2)事業に伴う収入
(3)寄付金
(4)寄付された物品
(5)その他の収入
(会計年度)
第27条 本会の会計年度は、原則として、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
(事務局)
第28条 本会の会務の遂行のために、事務局を置く。
(会則の変更)
第29条 本会則の変更は、理事会または会員の5分の1以上の提案により、総会の出席者3分の2以上の承認を得なければな
らない。
(細則および内規)
第30条 本会則の細則および内規は、総会および理事会の議決を経て別に定める。
(解散)
第31条 本会の解散を、理事会または会員の5分の1以上の提案により、総会の出席者3分の2以上で決議できる。
別表 会費(年間)
会員種別 年会費
正会員 個人 10,000円
法人・団体 50,000円
学生会員 3,000円
※年度途中で入会の場合も当年度1年分の年会費を徴収する。
附 則
1 本会則は2008年12 月20日より施行する。
2 第12条1項に定める任期について、2008年12 月20日の設立総会において選出された役員については、2011年度総会終
了時点を任期満了とする。
3 前項で選出された役員について、第12条2項に定める最長任期は、2015年度総会終了時点とする。
4 2021年4月19日改正第13条施行時の特例措置として、第6期理事33名のうち改正会則における4号理事に該当する7名
を除く26名のうち、3号理事の定数26名の半数にあたる13名について任期を2年延長し、他13名については第6期をもって任
期満了とする。これにより、2021年に実施する理事候補者選挙における改選理事数を13名とする。なお、任期を2年延長する理
事は理事会において決定するものとする。
改 正
2009年7月11日改正
2011年7月16日改正
2015年8月4日改正
2018年9月15日改正
2019年8月29日改正
2021年4月19日改正
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